離婚について


 婚姻生活を穏やかに、平和に過ごしていきたいと誰しも思います。 しかし、やむを得ない事情で今の婚姻生活を続けていけない場合もあります。 そこで離婚をし、新たな人生を歩む事も考えられます。

 結婚するより離婚する方が格段のエネルギーを要するものです。 そして、周囲の人も痛みを伴うことがあります。

 離婚問題でお悩みの事がありましたら、事前に離婚に関する情報を収集されることをお勧め致します。  

  • 予約は電話にて承ります: TEL 087-821-1300

離婚に関するQ&A

(1) 協議離婚

  夫婦が裁判所を利用せずに、夫婦の話し合いで離婚の合意をして離婚を成立させる方法です。 役所へ離婚届を出すことで離婚が成立します。

 

(2) 調停離婚

  話し合いがまとまらず、家庭裁判所で調停委員に事情を聞いてもらいながら離婚の話し合いをする手続きです。 当事者は、調停委員から別々に事情を聞かれます。 調停室は、法廷ではなく普通の部屋なので、一般の人が傍聴に来ることはありません。 お互いが離婚に合意すれば、離婚が成立します。

  

(3) 裁判離婚

  裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。(1)や(2)と異なり、夫婦のどちらかが離婚に応じない場合でも、証拠等により「離婚原因」が認められれば離婚することができます。

  裁判で離婚を成立させるためには、その前提として(2)の調停の申立をし、不成立となっている必要があります。 原則としていきなり離婚裁判をすることは、出来ません。 

(1) 配偶者に不貞行為があったとき

(2) 配偶者が家出したり、配偶者から家を追い出されたとき(悪意の遺棄)

(3) 配偶者の生死が3年以上わからないとき

(4) 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

(5) その他離婚を継続し難い重大な理由があるとき 

 

 夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚に際しては、親権者を決めなければなりません。

 協議離婚や調停離婚のときは話し合いで決めますが、裁判離婚のときは家庭裁判所がどちらの親が親権者になるのが子の福祉にかなうかという観点から決定します。

 裁判で親権者を指定する場合には、以下のような事情が総合的に考慮されます。

① 父母の扶養能力・監護能力(経済状態、家庭環境、精神状態等)

② 子供の年齢、子供の意志(裁判所が子供の意志を聞く場合もあります)

③ 親族等の監護、補助の有無など。 

 

財産分与

 財産分与とは、婚姻後夫婦二人で協力して築いた共同財産を、清算して分けることをいいます(現金、預金、不動産、自動車、家財道具など)。

 しかし、相手方が婚姻前から単独で所有していた財産や、婚姻中に相手方が相続した財産など(「特有財産」)は、分与を求めることはできません。

また、年金を婚姻生活の期間に応じて最大限2分の1分割してもらえる場合もあります。

 

慰謝料

 配偶者が浮気をして離婚する場合など、婚姻破綻の原因が相手方にある場合には、慰謝料を請求することができます。 相手方に落ち度(責任)があるのが前提ですから、性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料請求は認められないのが原則です。

 

養育費

 未成年の子の養育のために支給されるもので、通常はお互いの収入を基に計算されます。 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)によって、配偶者から暴力を受けた被害者は、自分または相手方の住所地にある地方裁判所に保護命令の申立ができます。 保護命令として、接近禁止と退去命令があります。

 ありふれた夫婦げんかの暴力では離婚原因にはなりませんが、その暴力が忍耐の限度を超えている場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」となり、離婚の請求が認められることがあります。

 

 

 市役所に離婚届不受理の申出をしておくと、その後に出された離婚届は受理されません。

記載したのはほんの一部です。離婚は非常に深刻な問題です。
お困りの事がありましたら、1人で悩まずに、お早めにお越し下さい(予約制です)。
 *相談したから、依頼しなければならないという事はありません。  
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