相続について


 相続はもっとも触れたくない問題ではありますが、そのまま放っておくと、 次の世代に紛争の種を残すことにもなりかねません。

  いざとなった時に困らないよう事前に知識を得ておく事をお勧めします。

 

「 転 ば ぬ 先 の 知 恵 」

 

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相続・遺言に関するQ&A

親族なら誰でも相続人になれるわけではありません。配偶者は常に相続人となりますが、 配偶者以外の相続人は下記のように法律で順位が決められています。

第1順位   被相続人の子(実子、養子)。

 子が死亡している場合、その子ども(孫)。

 

第2順位   第1順位の人がいない場合、被相続人の直系尊属。

 (親等の近い者を先にする)

 

第3順位   第1、第2順位の人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。

 兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子ども。

どの順位の人が相続人になるかによって、異なります。

 1、配偶者と子どもが相続人の場合。

      配偶者2分の1、子ども2分の1(全員で)

 2、配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合

      配偶者3分の2、直系尊属3分の1(全員で)

 3、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

      配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(全員で)

 

そこで、たとえば夫が死亡し、妻と子供(2人)の場合、遺言書がなければ、

妻が2分の1、子は残り2分の1を分け、各4分の1となります。 

   被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合、相続人が複数いるときは、遺産は相続人が全員で協議して分割します。 相続人全員が合意すれば、法定相続分に従わず、自由に決める事ができます。

  遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印(実印)し、各自保管します。 

 家庭裁判所に調停を申し立てます。

 調停では、調停委員が各自の事情を考慮しながら全員に公平に遺産が分割されるよう、話し合いを進めます。

 調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所に審判を申し立てます。 

遺産よりも借金の方が多い場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。 

 遺産を相続したら、相続開始の日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。 相続した人すべてに相続税が発生するわけではありません。

   基礎控除額として

   3000万円+(600万円×相続人の数)

が遺産から控除されます(平成29年度現在)。

  また、被相続人の借金、葬式費用なども差し引かれます。残ったプラス財産に対して相続税が課税されます。

遺言について


 死後の相続人間の争いを未然に防ぐ為、遺言を残します。 所有する財産や権利を自分の意志通りに相続人に譲る事ができます。 また相続人でない人に遺産を贈る事も可能です。 遺言は満15歳以上なら誰でもできますが、 法律で定められた条件と形式を満たさなければ、法的な効力を持たせる事は出来ません。

 最近では、遺言者が将来の事を考え、元気な、頭の聡明なうちに、遺言書を作成する人が増えて来ています。

 認知症になって自筆証書遺言を作成しても、法的効力が争われ、遺言者の意志が報われない事もあります。 

遺言に関するQ&A

遺言書には次の3種類の方法があります。
それぞれメリットとデメリットがあります。

 

1.自筆証書遺言

 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、氏名の下に押印しなければなりません。 財産については誰に何をと具体的に書く方法と、抽象的に割合で書く方法があります。 具体的に書く場合、たとえば不動産については、登記簿謄本の通り地番も正確に書く必要があります。

 

 

 

2.公正証書遺言

 証人2名の立会のもと、遺言する人が、公証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記します。 公証人が作成し書面にしますから、内容的、形式的に確実です。

 証人は相続人や利害関係のある人はなれません。 証人は公証役場で紹介してくれる場合があります。

 公証役場での作成費用は財産の価格により決められます。

 

 

3.秘密証書遺言

 公証役場へ行き、公証人や証人2名以上の前で、それが自分の遺言書である旨を述べ、 封印済みの遺言書を提出して、公証人に頼む方法です。 遺言書の署名・押印は本人がする必要があります。

 

 

 

弁護士に依頼する場合・・・例えば

•内容に不備が無いよう弁護士にアドバイスをもらい、自筆遺言証書を作成する方法。

•弁護士に事前の遺言の内容につき、アドバイスをもらった後、公証役場へ同行してもらい、公正証書遺言にしてもらう方法。

 

公証役場による遺言以外の遺言書は、開封せず、家庭裁判所へ提出し、検認を受けて下さい。 検認は遺言書の存在する状態を保全する為の手続きです。 検認を得たからといって、その遺言が有効であるとは限りません。 

 

 遺言執行者として、遺言書で指定されている人がいれば、その人が遺言執行をする事になります。

 遺言執行者がいない場合には、相続人全員で遺言の内容を執行することになります。 遺言執行者の指定がない場合は家庭裁判所に選任申し立てをすることが出来ます。 遺言執行の内容としては、不動産の名義替え、預貯金を解約して受遺者に引き渡すなどがあります。 

 配偶者や子などの相続人には最低限相続できる財産割合があります。 これを遺留分といいます。

  例えば、相続人が妻と子2人であった場合、妻と子供たちは、相続分として妻2分の1、子供たち各4分の1を有しています。 そしてその相続分の2分の1について遺留分を有しています(妻4分の1、子供各8分の1)。  この部分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を主張することができます(遺留分減殺請求といいます)。

  遺留分の主張は、遺留分の侵害があったことを知った日から1年内にしなければなりません。 この請求をしないで放っておくと、遺産は遺言による処分のままになってしまいます。 

相続、遺言の内容は非常に複雑です。

こちらに記載したのは、ほんの一部です。

詳細はお問い合わせ下さい。  

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