不動産・建築紛争について


不動産管理の注意点は?  

Q1 親の代から土地を30年以上他人に貸しています。

      土地の上に借りて入る人の建物が立っています。

      返して欲しいのですが?

  借主の権利によって異なります。 借主に借地権がある場合、原則として一方的に返してもらうことは出来ません。 地代の滞納でもない限り、契約の解除は出来ません。 契約の更新拒絶という制度はありますが、その場合、拒絶する正当事由が必要です。 その土地を必要とする理由が必要ということです。 立退料を支払う事で正当事由を補完することが出来ます。 

 

Q2 マンションの管理組合ですが、管理費を長期滞納して、

    行方不明になっている入居者がいます。

    どうしたらいいでしょうか?

 管理費請求権の消滅時効期間がありますので、ご注意下さい(時効期間については、争いがあります)。

 滞納管理費の回収方法は、滞納者が不動産(区分所有)に担保(抵当権)を設定しているか否かで異なります。担保がついていない場合、管理費には、不動産と室内の動産について先取特権がありますから、裁判を起こさなくとも競売できます。 

滞納者の動産から弁済を受け、不足がある場合には不動産についても先取特権を実行し、弁済を受けることになります。

 しかし、不動産に担保が付いている場合には、効力が劣りますから、余剰がない限り支払は受けられません。 

住宅購入に当たっての注意点は?  

Q1 戸建て住宅を買う契約をしました。

    仲介業者が自宅へ来て、重要事項説明を受けました。

    考え直してみて、契約を解除したいと思いますが?

 重要事項説明の内容が十分理解でないまま契約したとしても、後で気に入らない点があるからといって、 一方的に契約を解除することはできません。 この場合、自宅において重要事項説明が正しく行われています。 手付金を放棄して解除することになると思われます。 契約の際には十分に内容を確認し、契約を締結することが大切です。

 

 質問の場合ではありませんが、法律の規定に基づいた解除・取消として、次のようなものがあります。

① 手付放棄による解除

② クーリング・オフ制度

③ 瑕疵担保責任による解除

④ 消費者契約法による契約の取消し

⑤ 錯誤や詐欺による契約の取消し等

Q2 建売住宅を購入しましたが、購入直後から雨漏りがして困っ

    ています。

 民法では、売買の目的物に隠れた欠陥がある場合、 買主を保護するために売主に対して責任(瑕疵担保責任)を規定しています。

 買主は売主に対し、損害賠償請求等ができ、 欠陥の為に契約の目的を達することができない場合には契約の解除をすることができます。

 欠陥があることを知ってから1年以内に行使することになっています。ただし、買主がそのことを知っていた時は売主はその責任を負いません。中古住宅を購入した場合には、欠陥のトラブルが多々発生します。事前に土地・建物の詳細をチェックをして契約時にはきちんとした契約を交わすようにして下さい。 

 

  • こちらに記載した例は、ほんの一部です。
  • 詳細はお問い合わせ下さい。